平成25年12月に道路交通法が一部改正され、軽車両である自転車は道路右側の路側帯を通行できなくなりました。
自転車ライフを安全に楽しむためにも、ルールはきちんと守りましょう。
詳しくは下記の図をご覧ください。
(広報はままつ2015年2月号より引用)